ダンスの振り付けにも「著作権」がある!?法律とダンスの関係性とは
ダンサーの皆さまが悩みに悩んで編み出した振り付け。その唯一無二の振り付けには「著作権」があると知っていますか?
今回は、法律とダンスの不思議な関係性を紐解いていこうと思います。座学が苦手なダンサーさんも、ぜひお付き合いくださいませ。
ダンスの振り付けに著作権は「ある」
著作物は、著作権法2条1項において「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言う」と定められています。
振り付けは”思想又は感情を創作的に表現したものであって”、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”といえるので、著作物といって問題ないでしょう。
もう少し詳しく見ていきましょう。具体的な著作物を例示してある著作権法10条1項の3号において、「舞踏又は無言劇の著作物」という文言を確認できました。ダンスの振り付けは”舞踏”に該当すると考えられるため、著作物であると断言することができます。
ダンサーには、自分の振り付けには著作権があるということを理解して、自信と誇りを持って活動していってほしいですね。
過去の裁判例では…
過去の裁判例を見ていくと、興味深い事実が浮かび上がってきました。ダンスの振り付けの著作権をめぐる、2つの有名な事件を取り上げて説明していきます。
「日本舞踊事件」
平成14年12月26日に起きた「日本舞踊事件」(福岡高裁判決)をご存知でしょうか?
日本舞踊事件とは、自分が振り付けた作品を他者が何の断りもなく勝手に上演したとして、慰謝料の請求及び謝罪広告を求めた事案です。
結果、振り付けは著作物であると認められました。この判決は、ダンサーにとったら当たり前ともいえるものではないでしょうか。
映画『Shall we ダンス?』事件
平成24年2月28日に起きた「映画『Shall we ダンス?』事件」(東京地裁判決)は、ご存知の方もいるかもしれません。これは、映画『Shall we ダンス?』の中で踊られた社交ダンスの振り付けに対して、著作物性が否定された例です。
社交ダンスの振り付けは、既存のステップを組み合わせ、これに適宜アレンジを加えて作っていきます。そのため、映画の中で使用された振り付けの著作物性を唱えるためには、それが単なる既存のステップの組合せにとどまらない、独創性を備えるものである必要があったのです。
この裁判例から、昔からあるステップを組み合わせただけの振り付けには著作権はないということが伺えます。
