クラブとダンスホールは違う!?NOON事件に関わる弁護士、NONman氏(一撃)からコメントが、、、
先日、dewsが引用した「 風営法のブログ記事」に対して、ある人物からコメントが届いた。 「ダンサーのみなさんが判決を誤って理解してしまうおそれがある。みなさんに正確に理解していただくためにもコメントしたい」と。 NOON事件に弁護士として関わるっている、関西を代表するブレイクチーム「一撃」のNONman氏からだ。
先日、dewsが引用した「 風営法のブログ記事」(風営法はなぜ「ダンス」を規制したのか)に対して、ある人物からコメントが届いた。
「ダンサーのみなさんが判決を誤って理解してしまうおそれがある。みなさんに正確に理解していただくためにもコメントしたい」と。
NOON事件に弁護士として関わっている、関西を代表するブレイクチーム「一撃」のNONman氏からだ。
コメントは、主に以下の2点。
1.ブログ記事がクラブとダンスホールとを同列に論じている点で、誤解を生じさせうる。
「ブログ記事に挙げられている4号営業(風営法2条1項4号)とは『ダンス』営業、つまりダンスホールを想定したものです。
一方、所謂クラブは、3号営業(同法2条1項3号)、『ダンス+飲食』営業として想定されています。でクラブの問題を論じるのであれば、『3号』営業の問題として論じる必要があり、3号営業の公式見解も示していただきたかったです。
ちなみに、3号営業に関する警察庁の見解としては、警察庁生活安全局保安課長による平成24年12月17日付「客にダンスをさせる営業に係る質疑応答について」(警察庁丁保発第1 8 8 号)が参考になります。同見解の中では、『風営法第2条第1項第3号に掲げる「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)」(以下「3号営業」という。)については、4号営業と異なり、「客にダンスをさせ」ることに加えて、「客に飲食をさせる」ことを伴うものであり、このため、4号営業よりも享楽的雰囲気が過度にわたり風俗上の問題等を生じさせるおそれが大きいことから、ペアダンスをさせるものはもとより、ペアダンス以外のダンスをさせるものであっても、なお所要の規制を行い、各種弊害を防止する必要がある。実際に、風営法の規制に違反して営まれている3号営業の状況をみると、ペアダンスをさせているものではなくても、店内外における暴行・傷害事案等が発生したり、周辺住民等からの騒音や酔客による迷惑行為等の苦情が警察に寄せられたりするなど、善良の風俗等を害し、各種問題を起こしている実態がある。したがって、ペアダンス以外のダンスをさせるものであっても、併せて客に飲食をさせる営業については、3号営業として規制対象となる。ただし、外形的には「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」に当たる営業であっても、当該営業の実態に照らして明らかに「享楽的雰囲気が過度にわたり風俗上の問題等を生じさせるおそれがある」とは認められないものについては、3号営業としての規制の対象とならないものと解される(例えば、食事付きの盆踊り体験プログラム)。』とされています。
つまり、警察庁は、クラブに対してはより厳しい制限をかけるべし、と考えているわけです」
