大切なのは“今後のあり方”。6月23日に施行された風営法改正について、ダンサー弁護士NONman氏(一撃)に話を伺った

従来の規制を緩和し、一定の条件の下、終夜営業を認める改正風営法が6月23日施行された。
ダンサーたちもたちまちそのニュースをシェアし、クラブという場所が認められたことに喜んでいる様子だ。
しかし中には、今回施行された内容で、具体的にどうなったのか、今後シーンはどうなっていくのか、いまいちピンとこない方も少なくはないのではないだろうか。

そこでDewsでは、以前も風営法改正についてコメントをいただいた、関西を代表するブレイクチーム「一撃」のメンバーであり、現在は弁護士として活動するNONman氏に話を伺った。
我々ダンサーにとって、発表の場、切磋琢磨の場でもある『クラブ』を巡る今回の改正の経緯や内容、今後の課題とは??

石垣元庸弁護士(一撃 NONman)
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BOTY2005 準優勝&BESTSHOW獲得等、2000年初頭に活躍した関西を代表するブレイクチーム「一撃」のメンバー。
2010年には司法試験に合格し、現在は弁護士としても活動中。

風営法改正に至った経緯

全国的にナイトクラブの無許可営業摘発が行われて以降、ダンスを規制するのはおかしいという声が、若者中心に上がり、署名活動等全国的なムーブメントになった。加えて、大阪の老舗クラブ『NOON』の無許可営業摘発事件が、刑事裁判として社会的に注目を集め、結果、無罪判決が出た。さらには、2020年東京オリンピック招致が決まり、世界中の方たちをもてなす夜の場が必要となったことも、大きな追い風となり、風営法改正の機運は高まっていった。
そんな中、クラブ関係者のみならず、アーティストや法律家などが、地道なロビー活動を続け、今回の改正にこぎつけた。

具体的な改正内容について

改正内容については、まず、風営法から『ダンス』という文言が消えた。つまり、客にダンスをさせるダンスホールやナイトクラブ等を規制していた条文が消えた。
一方、客に『遊興』を提供する飲食店について、新たに『特定遊興飲食店営業』という類型を設けて、明るさが上映前の映画館並みの10ルクス超などの基準、指定地域内であること等、一定の条件下で許可を与え、終夜営業を可能とした。

警察庁によれば、この『特定遊興飲食店営業』には、ナイトクラブが含まれることとされている。
つまり、深夜のナイトクラブ営業は、依然として特定遊興飲食店営業許可を取らなければ、許されない。以前のナイトクラブ営業同様、無許可営業は処罰される。

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